2012年5月14日月曜日

「登記されていないことの証明書」?

これまで、こんな書類を他人に請求したことも自身で取り寄せたこともないのですが、「身分証明書」と一緒に必要になりました。
「登記されていないことの証明書」は、平たく言えば「あなたは、正常な判断が出来ないことにより保佐人が登記されているような人間ではないですよ」ということの証明で、法務局で発行されます。「身分証明書」は、「禁治産宣告・準禁治産宣告」を受けているかどうかの証明で、本籍地の市区町村発行です。
本籍地は京都ですので、きょうはとりあえず「さいたま法務局」です。
何でこんなものが必要なのか、よくわまりません。信用が無いということでしょうかね。

それにしても、きょうはよく歩いた。歯医者、todashi-it、市役所、法務局で、13,000歩。

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